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現在は副業ブームでメルカリなどで海岸に打ち上げられた流木を拾って持ち帰り塩抜きして綺麗にして出品しておこずかい稼ぎをする人たちが増えてきました。
インテリアに利用したり、熱帯魚または爬虫類を飼育する時に利用される方が多いので売れているからですね。
この前は静岡の浜岡原発近くの海岸砂丘から何十キロにもなりそうな木の根株をトラックで運んでいる強者も見かけました。
実際に川や海などの打ち上げられた流木を持ち帰っても罪にならないのか違法にはならないのか?
河川や海岸で施行されている法律を参考にしながらみてみましょう。
海岸や河川にある「流木拾い」は凡そ違法でない?問題なし
結論から言えば
法律的に言えば民法に該当します。
個人所有でない流木などは無主物占有となります。
民法
(無主物の帰属)
第239条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
あくまでも自然物の所有者が無い流木という観念ですね。
また
主に土砂に対しての規制が強いものです。
環境の立場での景観を損ねたり防砂的な津波などの防災的な観点から土砂の採取は禁止されています。一部の業者は許可を取って土砂をコンクリ―などの原料として採取している場所もあります。
同じく河川にも河川法という法律があります。
やはり海岸法と同じで河川での土砂採取などの規制をしています。
しかし、そこには流木に関しての規制は見当たりません。
流木が防災的な役割(例えば堤防など)していたり、景観が良い記念物になっていない限りは問題ないでしょう。
実際に富山県の黒部川では流木の無料提供をしていました。
黒部川では、洪水時に流木が河川管理施設などへ悪影響を及ぼさないよう、河川内の流木を回収し、処分しています。集積した流木を提供しますので、希望される方は下記の集積場所からお持ち帰りください。
引用:国土交通省 北陸地方整備局 黒部河川事務所
参考記事
「流木拾い持ち帰り」で違法になる3つの事例
基本は問題ないとなっていますが、問題になるケースもあります。
注意して流木拾いをしましょう。
1つ目は
所有者がいる
流木といっても自然の木から加工されたものまであると思います。
もし流木の1部が神社の柱などで所有者が確認されるようなものは持ち帰ることができません。
近年は洪水などの自然被害が多く家屋の流失なども実際起こっています。
もし個人特定できそうなものであれば持ち帰らない方がよいです。拾得物として警察などに届けるのもよいかと思います。
2つ目は
自然公園内と個人所有地
多くの海岸や河川では該当しないと思いますが、個人所有の敷地内での流木の持ち帰りは違法にあたります。
国立公園や県立公園などの自然公園には公園法という法律が施行されています。
また殆どの海岸や河川は個人所有でないので問題がないと思いますが自然公園内の敷地内にある海岸や河川では流木なども含む一切の物の持ち出しはしない方が良いです。
参考記事
3つ目は
販売目的の大量採取
販売を目的とした大量採取は問題になると思います。
事前に行政に届け出をしていれば問題がないと思いますが大量採取することで地形が変化したり環境に弊害が生じる場合は問題ですね。
先ほど提示した黒部川の国土交通省の流木無料提供のお知らせの中にも
個人で利用される方のみ提供させて頂きます。販売を目的とした持ち帰りはお断りします。
と記載されていますので業者での大量採取は問題ありではないかと思います。
以上の3点に該当しない場合は問題がないと思います。
心配な方は対象になる海岸や河川の行政・市役所の土木課などに問い合わせしてみましょう。
【まとめ】流木拾いは大半は違法でなく問題なし
趣味程度での流木拾いは持ち帰りは特に問題がないとなりました。
海岸の清掃の一役も担っているともいえるので流木持ち帰りを推奨したいところは山々ですが・・・・
海岸の流木は塩分を含んでいるので塩抜きの作業をしないと販売できません。
その手間が相当かかりますし、磨きなどの手作業も馬鹿になりません。
そして今は昨今の副業ブームで飽和状態気味で価格も下落傾向にあります。
そこまでして流木拾いをして家に持ち帰るメリットがあるのかどうか?という状況になっていますね。
安全にゴミ拾いも含めて流木拾いを楽しんでみてください。