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富士山の溶岩や石の持ち帰りは禁止で違法|自然公園法と逮捕事例を紹介

 

世界文化遺産になった富士山。

観光客は海外からの観光客も年々増えています。

それに伴いトラブルも増えていますね。

 

その中の一つにの富士山の溶岩石の持ち出しがあります。

 

中には中国人の観光客など大量に溶岩を平気でリックにしまっていたり、

遊歩道、登山道を乗り越えてコケや植物なども採取している有様です。

 

実は

 

富士山の溶岩や石や砂に至るまで一つとして持ち帰りは法律で禁止

 

されています。

 

それにかかわらず、

 

富士山の登山道に転がっている手のひらサイズの溶岩石を

登山の記念にと持ち帰る人があとをたちません。

 

道端にある石ころと同じ感覚なのでしょう。

 

海外の観光客もさることながら日本人にも多いのは嘆かわしい限りです。

 

どのような法律で溶岩の持ち出しが禁止されているのか?

その理由また逮捕事例なども含めて、ご紹介しましょう。

 

富士山の溶岩や石・砂まで採取持ち帰りは自然公園法で禁止

富士山の溶岩を持ち出し

 

富士山ろくは富士箱根伊豆国立公園に指定されていてます。

そして自然公園内における法律が施行されています。

 

それは自然公園法というものです

 

自然公園法とは

 

昭和32年にできた法律。

 

優れた自然の風景地を保護するとともに,その利用の増進をはかり,国民の保健,休養および教化に資するとともに,生物の多様性の確保に寄与することを目的として制定された法律です。

 

国立公園は34箇所、国定公園は56箇所、都道府県立自然公園は311箇所指定されています。

 

その中で、富士山ろくは富士箱根伊豆国立公園に含まれています。

 

公園内の禁止事項としては

 

工作物の新築・改築、樹木の伐採、鉱物の採取、河川・湖沼の取水・排水、広告の掲示、土地の埋立・開墾、動植物の捕獲・採取、本来の生息地でない動物の放鳥獣、本来の生育地でない植物の植栽、施設の塗装色彩の変更、指定区域内への立入、指定区域内での車の使用など

 

つまり

 

公園内の保全・保護が目的なので

  • 持ち込まない
  • 持ち出さない
  • そのままの状態で保護

 

ということですね。

 

このことにより、

 

自然公園内の

 

1個の石ころでも道端に生えている苔でも小さな昆虫でも

勝手に採取して持ち帰ることは禁止

 

されています。

 

富士山も同様で

 

1936年2月1日に国立公園に指定された富士山は

 

溶岩や石、植物・昆虫採集など全ての物に対して採取は一切禁止

 

です

 

公式の富士山オフィシャルサイトにも以下の富士山の禁止行為の内容が掲載されています。

 

すごく厳しい規則になってます。

 

  • 落ちている木の枝も触れない
  • 石を動かしたり触ってもいけない
  • ペットを連れて山に入ってはいけない

 

 

富士山の植物や実、昆虫を採ることは出来ません。疲れた体を支える為に、落ちている木を杖代わりに使うこともやめて下さい。

 

落ちている木の枝も触らないで!と・・・

 

 

富士山にある全ての石を持ち帰ることは禁止です。むやみに石を移動させたり、ケルンのように積むことやロックアートも禁じられています。

 

石を移動させるだけでもNGなんですね

 

特別保護地区内で動物を放すことは禁止

 

ペットを連れて歩いたり登ったりもできません

 

 

富士山の溶岩を持ち出した場合の刑罰・懲罰の内容

 

富士山の溶岩を持ち出し

 

自然公園法を無視して自然公園内の動植物や岩石などを無許可無法に採取した場合には刑罰が科せられます。

 

その内容は結構重く

 

 

懲役6ヶ月または50万円以下の罰金が科されます。

 

 

では実際に富士山の溶岩を持ち帰って処罰された事例はあるのでしょうか?

 

【実例】富士山の溶岩等を持ち帰り逮捕・処罰された事件

 

 

実際に多くの溶岩がメルカリやヤフオクで許可されています。

 

一応メルカリなどに掲載されている富士山の溶岩は許可を受けて採取しているとして取引されているいますが実際にはどうかわからないのが現状です。

 

もし仮に無許可の溶岩を販売しても購入しても違法になりますので十分注意が必要です。

 

埼玉県の石材販売業者
青木ケ原樹海で2トントラックで総重量340キロの溶岩3個の他数トンを採取して販売して逮捕。

参考 :山梨日日新聞

 

これは悪質で逮捕されるべき事件ですね。

実際に業者が無許可で溶岩や砂などを採取するケースも多いのは利益につながるからでしょう。

 

一方で

 

趣味の範囲でも溶岩無許可で採取して逮捕されているケースもあります

 

 

静岡県の会社員
青木ケ原樹海から溶岩11個を趣味の自宅のガーデニング用に持ち帰り逮捕
参考 :山梨日日新聞
たったの溶岩11個で逮捕されています。
実際には11個だけではなく確認取れなかった溶岩やオークション販売したりしていたのかもしれませんが個人レベルでも逮捕される事例があるという事です。
他にも新聞に掲載されない判例等も沢山あるのではないかと思います。
トラックで2トンというのは悪質ですが、自宅用のインテリアにと気軽に持ち帰った会社員が逮捕されていますので気軽な溶岩持ち出しは本当にやめましょう。
富士山を研究している方も法律だけのことでなくて溶岩は自然研究の上でも貴重なものなので持ち出しはしないでほしいと訴えていますね。

県環境科学研究所研究員の輿水達司さんは「溶岩は富士山噴火の歴史を探る上で貴重で、学術的な価値が高い。溶岩は再生されることがなく、簡単な気持ちで持ち出してほしくない」と呼び掛けています。

引用:山梨日日新聞

 

大勢の人たちが富士山に登ることで富士山の形状が変化したり自然生態が狂ったりするのは目に見えています。

 

あまりに酷いくなれば関所のようなゲートの設置や入山制限なども設けるようになってくるかもしれません。

 

【まとめ】富士山以外でも自然公園内の溶岩や石の持ち帰りは違法

 

 

富士山に限らず他の山や川や海にレジャーで訪れる場所の大半は自然公園だと思います。

 

溶岩でなくても動植物や岩石などを勝手に採取したり持ち出しするのはやめましょう。

 

そして持ち込まない持ち出さないとして自然保護をして後世まで豊かな自然を伝えることに努力をしましょう。

 

ただ一つ絶対持ち帰らないといかねいものがありますね。
それはご自身が出したゴミです。絶対ポイ捨てなどしないでしっかりとゴミは持ち帰るようにしてくださいね。

 

 

追記:石を持ち出しは縁起が悪い

 

「石の持ち帰りは縁起が悪くなる」という昔からの言い伝えもあります。

 

特に霊峰と言われる信仰のある山にはよく言われていることです。

 

これはスピリチュアル系の話しになります。

 

特に昔から神聖な霊山の石は持ち帰らないようにと言われています。

 

何故なら神聖な場所には石に神霊が宿るといわれているからです。

 

古代の人たちの戒めですが、実際に石を持ち帰ることで不幸なことが起きたりすることがあり、人々は罰が当たったといいます。

 

中には邪霊なども宿るのでめったやたらに石を拾ってくるものではないともいわれています。

 

実際、海外の方や日本人でも富士山の石を持ち帰ってしまって何年か後に富士山に石を返却されることもありました。

 

その方達にに何があったかは知りませんが、何かがあって返却することになったのだと思うと、やはり富士山の溶岩は法律だからというだけでなく持ち帰らない方がよいように思います。

 

 

 

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