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事情があり5月末まで地元に戻れない状況の時にXを見ていた時に#自動車税でトレンドになっていたのを知りました。
5月に自動車税の納税通知書が送られて5月末まで支払わなければならない!と
納税期限が切れると延滞金や督促が届くなど不穏な情報が交錯していたので調べてみると、
郵便の転送もしてない住民証を移動していないで
現住所に住んでいなくても
自動車税の納税ができる
ことが分かりました。
結論から言えば
車を保有している県税事務所に電話をして
長期不在の事情を説明して別の住所に自動車税納税通知書を再発送してもらう
ことです。
自動車税の支払いでわざわざ無理して現住所にお金と時間をかけて戻らなくて済みました。
実際のやりとりして手続きをした様子も記載してますので参考にしてみてください。
自動車税の現住所に住んでいない場合の納税支払い2つの対策
退院した私を待っていたのは、2週間不在だった家賃の支払い7.5万円と自動車税。「概ね15%重課」これを見るたび凹む。ロードスターの年間維持費50万円の約1割がこれです。5月は相方がPayPay1%還元で、あと2万円で6月は1.5%還元になると言うから相方垢のPayPayで支払い。私は現金を相方へ。ふう。 pic.twitter.com/0yPQmeHR8r
— あまね (@amanean) June 2, 2021
延滞金を払わないように早めに対応しましょう!
令和6年度の自動車税納税通知書は5月に入ってから一斉に送付されて5月上旬頃に届きます。納期限は、5月31日(金)です。
- 2024自動車税通知書 5月上旬に届く
- 2024自動車税支払期限 5月31日
参照:東京都主税局「令和6年度自動車税(種別割)納税通知書」
そして肝心の
自動車登録住所に住んでなく長期不在の場合の自動車税の支払についてですが
・自動車税納税通知書が無いと支払えない
・納税番号やQRコードだけを教えてもらえない
なので
実際に納税通知書を違う住所に送ってもらう必要があります。
方法としては2つ
- 「納税管理人」を決めて支払う(国内・海外)
- 現在住んでいる住所に再送してもらう(国内)
1つ目は
東京都主税局では「納税管理人」を定めてから支払うという面倒な手続きをしなければなりません。
海外赴任、長期入院などでお住まいを長期間離れる場合は、都内若しくは国内に住んでいる方を「納税管理人」として定めてください。これにより戻られるまでの間、納税管理人の方に自動車税種別割の納税通知書の受け取りから納税までの管理をしていただくこととなります。
納税管理人を定める場合は、「納税管理人申告書」を提出していただくことになります
引用:東京都「海外など国外に長期出張など国内不在の場合の自動車税の支払い方法」
2つ目は
自動車を登録している住所にある市町村の自動車税の管轄部署に直接電話をします。
長期不在で5月末までに戻れない事情を説明して、
自動車ナンバーと本人確認をした上で納税通知書を再送してもらいます。
自動車税で長期不在の時の時の納税書の再送付の手順
ネットで検索して電話をするだけです。
- 住んでいる県のホームページの自動車税のページを検索
「○○県 自動車税 」で検索すると出てきます。 - 地区ごとの税事務所の住所・電話番号を確認
- 該当する○○市の税事務所に電話
たったこれだけです。
例えば神奈川県であれば以下の通り
実際に私が行った自動車税納税通知の再送の様子をご紹介します。
【体験談】自動車税の登録住所以外に納税通知書を郵送してもらった
5月末までに自宅に戻れない事情があり○○県庁の代表電話に電話しました。
そこで地元の○○財務事務所に電話しなおしました。
それでは今回だけ特例で通知書を再発行して再送しますのでよろしくお願いします。
なお帰宅後 郵便受けに同じ通知書が郵送されていますので間違って二重払いにならないように破棄願います。
【まとめ】 自動車税支払い長期不在の時は地元の総合庁舎に電話
普通車自動車税が来ましたが、バカ正直に期限内に払う必要はありません!!!
期限が5月月末に設定されてますが、実は7月まで伸ばせます。
もちろん分割払いできますから、住んでる地区の県税事務所に電話してコンビニ用紙を送ってもらいましょう。#創価汚染 #生活防衛— 犯罪者破滅大作戦 (@jkirsbokumetsu) May 5, 2024
繰り返しますが、5月に不在になる方は県の自動車税の窓内に電話をしてみてください。
そして事情を説明すれば別の住所を自動車税通知書を再送してくれるはずです。
5月中に自動車税を支払わなければ督促状が来て延滞金が請求されると怯えている方も多いようですが、数日など遅れても大丈夫です。
実際 私も5月過ぎて6月に自動車税を支払いをしたことがありましたが、追って追徴されるようなことはありませんでした。
流石に1ヶ月過ぎて3ヶ月も過ぎれば問題だと思いますので、長期に自宅に戻れず郵便の転送などもしないようであれば地元の総合庁舎の自動車税の窓口に電話されることをお勧めします。