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図書館リサイクル本・除籍本の販売・メルカリ転売はOK?NG?

 

図書館などに行くと受付の脇などに「不要な本をお1人様5冊まで無料でお渡しします。ご自由にお持ち下さい。」などの移動棚の数冊置いてあることがあります。

 

いわゆる図書館の除籍本またはリサイクル本といわれて図書館のシールや捺印がされている書籍です。

 

そのリサイクル本がメルカリやヤフオクなどで販売されているのをよく見かけます。

 

ただ当然で貰った0円の本を図書館のシールが貼ってある本や雑誌を販売してもいいのか?

 

  • リサイクル本・除籍本を販売していいのか?
  • リサイクル本・除籍本の規約は?
  • リサイクル本・除籍本と転売の法律の関係は?

 

結論としては

 

図書館リサイクル本・除籍本の販売については

多くの図書館の要綱には「利益を伴う販売は不可」と記載されて禁止されている。

ただし

 

メルカリなど個人売買のサイトでは規制する法律などもなく販売は可能です。

 

矛盾していますが販売しないでと呼び掛けている一方で実際は転売され流通しているのが現状です。

 

リサイクル本・除籍本になる理由や規約そして法律など直接メルカリなどに問い合わせた結果やも踏まえてご紹介します。

 

 

図書館ではリサイクル本・除籍本の販売は禁止

 

 

大半の図書館の実施要領には「除籍本の販売は禁止」されており、従わない場合には「除籍本の返還」を求めるという内容が殆どです。

 

    1. 除籍本の営利目的による販売は禁止
    2. 遵守しない場合は除籍本の返還を要求

 

ただし、要綱の中の要領というもので法的な効力はないので、実際にイチイチ除籍本の販売を取り締まり転売している人を特定して返還を求めるといった行為はされていないのが実情です。

 

要領とは「要綱」が主として基本的なもの、内容が重要なものを定める場合に用いるに対して「要領」細かい事務手続を定める場合に用いる決まりです。

 

要綱についての法的立場は

 

要綱は、市の基本的な、又は重要な内部事務等を処理する上で統一的な処理を行うた
めの行政機関の内規。法律や政令、条例や規則とは異なり「法」ではないため、法的
な拘束力はない。

引用:今治市「指針・要綱・条例等の違い」PDF

 

では実際に全国各地の図書館の実施要綱でどのように除籍本の取り扱いが規定されているかをご覧ください。

 

大阪市立図書館

 

以下抜粋です。

 

譲渡を受けた除籍図書等は、売却するなど営利目的に利用しないこと。

第6条 除籍図書等の譲渡を受けたものが、前条各号を遵守しなかったときは、譲渡を取り消し、又は譲渡した除籍図書等の返還を求めることがある。

引用: 大阪市立図書館除籍図書等の無償譲渡に関する実施要領

 

山口市立図書館

 

以下抜粋です。

譲与を受けた除籍図書等を売却する等営利目的に利用しないこと。

除籍図書等の譲与を受けたものが前条各号に掲げる事項を順守しなかったときは 、譲与 を取り消し 、又は譲与した除籍図書等の返還を求めることができる

引用:山口市立図書館除籍図書等の譲与に関する要綱

 

豊山町社会教育センター図書室

 

以下抜粋です。

 

譲渡された資料は、譲受者の責任でもって処分し、売却等営利目的に使用しないこと。
第9条 前条の規定に違反する者に対しては、当該無償譲渡を取り消し、又は以後の無償譲渡を行わないことができる

引用:豊山町社会教育センター図書室除籍資料の処分に関する要綱

以上

 

その他の多くの図書館においても同様な実施要領が記されていると思います。

 

無償譲渡された本人のモラルにかかわっていると思われます。

 

 

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図書館リサイクル本・除籍本のメルカリ・ヤフオクなど転売

 

 

実際に図書館リサイクル本・除籍本は

メルカリやヤフオクなど個人売買サイトで個人で

 

売っていいのか?

売られているのか?

買っていいのか?

 

どのような状況なのか?見てみました。

 

現実では

多くの図書館リサイクル本・除籍本が個人売買されていました。

 

メルカリ

 

図書館リサイクル本・除籍本が多く販売つまり転売されています。

そして結構の数で売れています。

 

中には除籍本中心に販売いている個人の方もいるようです。

 

 

 

ラクマ

 

楽天グループの個人売買サイトのラクマでも同様に除籍本は売買されています。

 

備考には下記の注意書きが記載されていることが多いです。

【図書館廃棄本】除籍図書の押印あり。

 

 

 

PayPayフリマ

 

メルカリ・ラクマ・ヤフオクなど兼用して同時出品している人も多いようです。

図書館の除籍本も多く売れていました。

 

 

ヤフオク

 

ヤフオクなどオークションなどでも同様で図書館リサイクル本・除籍本が販売つまり転売されています。

 

堂々と図書館の名前まで開示して販売している人もいて中には個人ではなくて業者と思われる方も販売しているようです。

 

 

Amazon

 

具体例)Amazonで除籍本として販売されている書籍

 


ゼームス坂物語 全4巻セット 高尾五郎 除籍本・難あり状態注意

 

上記の書籍には商品名に「除籍本」が含まれており、商品説明にも「図書館落ちの本で帯なしカバー表紙上から透明シート貼付とラベル 小口天や奥付・見返しにリサイクル印図書館印」と記載されて販売されています。

 

転売の温床であるAmazonでも一般の書籍に交じって図書館リサイクル本・除籍本が転売されていました。

 

アマゾンで買い物する人が多く勘違いしていることの多くがアマゾンで販売している物はAmazonが販売していると勘違いしている人がいることです。

 

Amazonで販売されている物には多くに分けて3つあります。

 

  • Amazon(メーカ取り寄せなど)
  • 企業・法人
  • 個人

 

そして細かく分けるとメーカー・個人から直接配送される商品とAmazon管理経由で販売されるものとにわかれます。

 

  • 個人⇒購入者
  • 個人⇒Amazon倉庫⇒購入者

 

AmazonプライムなどはAmazon倉庫から翌日配送されるのでAmazonから購入したと錯覚している人も多くいますが、実は個人がアマゾンに販売委託しているものも多くあります。

 

Amazonで販売されている除籍本・リサイクル本は主に個人が転売しています。

 

主に中古品(可)で販売されて詳細に「 図書館除籍本で管理ラベルがあります」などと記載されています。

 

除籍本の販売は中古品に交じって販売されているので詳細を見ないで安いからといって購入してしまい見落としで時々トラブルになるようです。

 

中には古物商の資格のある業者の方が堂々と図書館のリサイクル本を販売しているのも見かけました。

 

BOOKOFFなど大手リサイクルショップ

 

大手のリサイクルショップでは図書館の除籍本は汚れている書籍として買い取りは不可ですが、一方で個人の古本屋では買い取りもしているようです。

 

詳しくは↓

 

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メルカリに図書館リサイクル本・除籍本の出品販売を聞いてみた

 

 

心配していた図書館リサイクル本・除籍本の販売はメルカリ側から「図書館の除籍本・リサイクル本の出品は問題ない」と正式に返答があり販売することができました。

 

それではメルカリとのやり取りを再現してみましたのでご覧ください。

 

実は以前知らずに図書館から譲り受けた図書館リサイクル本・除籍本を読み終わり捨てるには忍びないのでメルカリに最低価格300円にて出品したことがあります。

 

するとコメントで「図書館リサイクル本・除籍本を販売してるのはおかしい」と指摘を受けた訳です。

 

そこで心配になりメルカリに直接商品を見せて聞くことにしました。

 

 

私

知らないで図書館リサイクル本・除籍本を出品したのですが規則違反になりますでしょうか?

 

メルカリ
メルカリ

お問い合わせの商品は出品可能で問題はありません。なお出品されている商品で事務局が問題ありと判断した場合には削除する可能性もございます。規約をご覧ください

 

  • 新型コロナウイルスの影響に伴い、取引が禁止されている商品
  • 偽ブランド品、正規品と確証のないもの
  • 知的財産権を侵害するもの
  • 盗品など不正な経路で入手した商品
  • 犯罪や違法行為に使用される可能性があるもの
  • 殺傷能力があり武器として使用されるもの
  • 危険物や安全性に問題があるもの
  • 児童ポルノやそれに類するとみなされるもの
  • 18禁、アダルト関連
  • 使用済みの下着類
  • 使用済みのスクール水着、体操着、学生服類など
  • 医薬品、医療機器
  • 許可なく製造した化粧品類や小分けした化粧品類
  • 法令に抵触するサプリメント類
  • 安全面、衛生面に問題のある食品類
  • たばこ
  • 農薬、肥料
  • 現金、金券類、カード類
  • チケット類
  • 領収書や公的証明書類
  • ゲームアカウントやゲーム内の通貨、アイテムなどの電子データ
  • サービス・権利など実体のないもの
  • 受け渡しに伴う手続きが複雑なもの
  • 手元にないもの
  • 福袋
  • 試作品(商品サンプル)の掲載がないオーダーメイド品
  • 象牙および希少野生動植物種の個体などのうち、種の保存法により必要とされている登録がないもの
  • 利用制限がある、または契約や支払いが残っている携帯端末
  • 規制薬物・危険ドラッグ類
  • 個人情報を含む出品・投稿、個人情報の不正利用
  • 外国為替及び外国貿易法(外為法)に抵触する商品について
  • その他、不適切と判断されるもの

参照:メルカリ「禁止されている出品物」

 

私

安心しました。ありがとうございました。

 

規約に該当していないと返答があり安堵しました。

 

私はどちらかというと捨てるのは勿体ないし本にも申し訳ない。

誰かが読んでくれる人がいるのなら読んでもらいたいという気持ちで最低価格で出品していました。

 

当時で差引利益は当然原価が0円なので90円ほどでした。今では65円ですね。

でも確かに原価0円で利益が出るので転売ヤーには面白味のある商品なのだと思います。

 

【まとめ】図書館のリサイクル本・除籍本を法律などから考察

 

 

 

多くの図書館の除籍本に対しての取り扱いの実施要領には「除籍本の販売は禁止・返還請求がある」とありますが、実際には法律の効力は無く「図書館のリサイクル本・除籍本を販売したら刑罰などが科される」とうことは無く、あくまでもお願いという立場になっているのが現状です。

 

実際に転売していることが発覚したとしても該当の本を返却するということで決着をつけることになるので、見つける手間と確認や返還手続きなどを考えると現実的ではないような気もします。

 

国の転売禁止に関しての法律では

 

最近施行された「チケット不正転売禁止法」がありますが、対象はチケットです。※チケットの高額転売の防止を東京オリンピック開始に合わせて施工されました。

 

チケット不正転売禁止法とは

「特定興行入場券」について、その「不正転売の禁止」及び「不正転売目的の譲受けの禁止」が定められています

 

不正転売とは

興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって販売価格を超える価格をその販売価格とするもの

 

要は野球のダフ屋(※チケット類を買えなかった人に高額で売りつける)と同じでチケットを定額以上の高額販売をさせない法律です。

 

例えばジャニーズのコンサートチケットが定価1万円を10万円でメルカリで販売するようなことは禁止となっています。

 

また商売として転売を生業としている場合には「古物商許可証」の取得が必要になりますが、小規模での読み終えた除籍本の販売には該当しませんね。

 

古物商とは

個人や法人が事業として中古品の売買を行うこと

 

 

実際に古物商という立場で正式に図書館のリサイクル本・除籍本を買取して一般販売している古本屋さんやリサイクルショップもあります。

 

もし古物商の許可証が無く利益目的で大量に専門で図書館の除籍本を販売しているとしたら法律違反になりますが、個人が数冊程度の除籍本の転売や販売については個人のモラル・ポリシーに関わる問題となりますね。

 

図書館の除籍本は管轄の市民の利用に限ります」というのが大半ですので「転売など販売することは止めましょう」と個人個人に声をかけるしかないのではないでしょうか。

 

多くの除籍本は需要がなくなったもの情報が古くなったものが大半ですが、中には絶版本になっている書籍や人気があった書籍もあり除籍本と知りつつ購入される方も多くいるのも事実です。

 

シールや捺印があっても高くても欲しい、安ければ汚れていても欲しいという人も多くいるので法律で規制しない限り、需要と供給がある限り除籍本の流通は存在続ける感じがします。

 

【図書館のリサイクル本・除籍本】