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不在通知などで受け取れなかったレターパックや・ゆうパックを受け取りに郵便局に行くと
必ず本人確認のため免許証を提示した時に「免許証番号を控えさせていただいてよろしいですか?」と聞かれて免許の番号を控えられます。
- なぜ?免許の番号を書き写すのか?
- なぜ?免許の番号を控える必要があるのか?
他でも古本を売るためにリサイクルショップなどの買い取り業者に行っても同じように免許証の番号を控えられます。
更に漫画喫茶や市役所などでも免許証の番号を控えられたりします。
免許証の番号の提示と書き留められるという理由を法律と犯罪との関係から探ってみました。
郵便局・リサイクルショップの本人確認の法律
郵便局もリサイクルショップも法律で身分証明等の提示が決められています。
郵便局の本人確認義務・法律
郵便局では以下の通り
不在郵便などの窓口受け取りには「写真付きの本人確認書類」の提示確認が必須になっています。
写真付きの身分証明書はマイナンバー以外では運転免許証やパスポートしかありません。免許証が無い人は本当に困る法律ですね。
2020年4月1日の「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」改正に伴い、同日から、特定事項伝達型の本人確認書類を、顔写真がはり付けられているものに限定しました。これにより、健康保険証など顔写真がはり付けられていないものは、特定事項伝達型を受け取る際の本人確認書類としてご利用できませんのでご注意ください。
この法律は通称「犯罪収益移転防止法」といわれて、犯罪などで利用されないように金融機関等の取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出の義務がされるものです。
いわゆる「オレオレ詐欺」などの犯罪増加が法律設立の一因ですね。
リサイクルショップ・買い取り業者の本人確認義務・法律
リサイクルショップや買い取り業者は「古物商」という職業で「古物営業法」とう法律のもとで営業しています。
郵便局と同様で古物商も以下の法律で本人確認が定められています。
古物営業法・第十五条
古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
一 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
二 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
三 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第四条第一項又は第十五条第一項の認定を受けた者により同法第二条第二項に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。
四 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの
但し、法律では免許証の番号を控えるというところまでは記載がありません。
あくまでも公的な証書で本人確認をする行為まです。
免許証の番号を控える主な2つの理由
免許証の番号を控える行為には2つの理由があると思われます。
間違いなく本人だったかの証拠と万が一犯罪があった場合に警察に情報提供すること。
ただ本人確認をとるだけで、免許証のコピーを預かったりコピーをとったりはできないために番号を控えることになるとなど思われます。
- 本人と取り扱いしたという証拠のため→郵便局
- 盗品や犯罪など警察に調査協力に必要のため→リサイクルショップ・買い取り業者
郵便局
郵便局は後から荷物や郵便を受け取ってないといわれた場合の証拠としていることの方が大きく占めるように感じます。
たしかに本人以外の友人がその人の代理だと言って受け取りに来ても郵便局で受け渡しはできないと言って揉めていたことを思い出します。
本人以外に荷物を渡したとなって問題になることを避けるためにも免許証のコピーなどはとれない替わりに証拠として免許証の番号を控えて残しておくなどわかりました。
銀行などの免許証提示などは別の意味合いがありますね。
リサイクルショップ・買い取り業者
これは以前に著者がテレビで見た内容によるところですが
とある番組で
リサイクルショップの店長に
「なぜ免許証の番号を控えるか?」という問いかけに
「盗品等の買取などで問題が生じた場合に速やかに警察にしらせるために免許証の番号を控えている」
と返答しているを記憶しています。
免許証のコピーなどをしなくても免許証の番号から警察は本人を特定できるということでした。
他の記事でも記載していますが
免許証の12桁の番号は
発行した都道府県と発行年以外は一般の人には分からない数字です。
警察では免許証番号で本人の個人情報を知ることができます。
免許証番号に紐ついているのは氏名・住所・電話番号・本籍・交通違反など他にも犯罪歴なども付随して調べられるという噂もあります。
まとめ
中には郵便局で免許証番号を控えるのをゴネて拒否している人もいますが、免許証番号の意味していることや目的がわからないためだと思われます。
免許証の番号を控える行為は
免許証番号からは個人情報を照会できるのは警察の管轄下で一般人は個人情報は取り出すことはできません。
他で免許証番号を控える場面としては
金融関係
個人を特定するために免許証の開示がもとめられますね。
個人情報保護法 2 条 2 項
マイナンバー、パスポート番号、運転免許証番号や住民票コードなど個人に割り当てられた文字、番号、記号その他の符号であって特定の利用者・購入者または発行を受ける者を識別することができるものである。
別の記事でも記載していますが、マイナンバーが無かった時期に個人を特定できる番号としては運転免許が主流でした。
個人の信用情報にはマイナンバー・免許証番号などの個別識別番号が登録されています。
警察関係
交通違反や職務質問で運転免許証の提出させられます。
免許証番号なども控えさせられ記載されたりしますが、この場合は免許証番号から個人の交通違反や犯罪履歴などの照合をしていると思われます。
但し、金融機関などで口座開設したり借入などを免許証を利用した人は免許証番号も登録されている可能性があり、金融機関で共有されている可能性もあります。
詳しくは↓
免許証番号が流失したとしても犯罪に使用されたり悪よされることは先ずないと思われます。